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アルバイトの103万の壁とか130万の壁とかよく分からないのですが、月10万くらい稼ぐのはなにかの壁でマイナスになったり…

アルバイトの103万の壁とか130万の壁とかよく分からないのですが、月10万くらい稼ぐのはなにかの壁でマイナスになったりしますか? 10万稼ぐくらいなら9万の方がお得だよ〜とかありますか?

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回答(2件)

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    未成年や学生は保護者に(お前ひとりじゃ経済的に生活できないでしょ?という意味で)「扶養」されています。なので、所得税や住民税を(本来は)払わなければならないのを免除してもらっています。 アルバイト等で得た収入が103万円を超えちゃった場合、「扶養」から外れなければいけません。(経済的に独り立ちできるよね。という判断材料)ですので、所得税や住民税を自分で払わないといけなくなります。また、保護者の税金が変わってしまいます。 1月多く稼いでも、年収で103万円をこえなければ大丈夫です。ただ、月収が8万円以上続けて稼ぐと面倒なことになるので8万円以下(超えるのであれば翌月以降で調整)+103万円以下で稼ぐのがおすすめです。 この辺はYouTubeでもいろいろ解説している人がいますので、一度見てみてください。

  • ✤103万の壁(税制上の壁) 103万の壁は、税制上の壁と呼ばれ、 被扶養者に対する税制上の壁と扶養者に対する税制上の壁が存在します。 *被扶養者に対する税制上の壁 被扶養者の年収が103万を超えると、被扶養者の所得に対して所得税が発生します。 所得税を算出するためには、課税所得を求める必要があります。 課税所得を求める際に所得から控除される主なものは、所得がある全ての人が控除される『基礎控除』と、給与所得がある人が控除される『給与所得控除』があります。 『基礎控除』の控除額は48万円で『給与所得控除』の控除額は55万円です。 そのため、会社員のように会社から支給される給与以外に収入がない場合は、『基礎控除』48万円と『給与所得控除』55万円が年収から控除されるため、年収が103万円以下なら所得税が掛からないと言うことになります。103万円を超えた場合は、103万円を超えた部分の所得に対して所得税が課税されます。 *扶養者に対する税制上の壁 被扶養者の年収が103万円を超えると扶養者に適用されている扶養控除が外され扶養者の税金が増えます。 控除額は、被扶養者の年齢が16歳以上19歳未満又は23歳以上70歳未満の場合は扶養控除38万円です。 被扶養者の年齢が19歳以上23歳未満の場合は特定扶養控除63万円です。被扶養者の年齢が70歳以上で同居している場合は58万円で、別居の場合は48万円です。 ☆扶養者の配偶者が被扶養者の場合は、被扶養者の年収が103万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わります。 ❉配偶者控除の控除額は、扶養者の年間所得が900万円未満、配偶者の年齢が70歳未満の場合は38万円、70歳以上の場合は48万円です。 扶養者の年間所得が900万円以上950万円未満、配偶者の年齢が70歳未満の場合は26万円、70歳以上の場合は32万円です。 扶養者の年間所得が950万円以上1,000万円未満、配偶者の年齢が70歳未満の場合は13万円、70歳以上の場合は16万円です。扶養者の年間の所得が1,000万円以上の場合は配偶者控除は適用されません。 ❉配偶者特別控除の控除額は、扶養者の年間の所得が900万円未満の場合は38万円です。扶養者の年間の所得が900万円以上950万円未満の場合は26万円です。扶養者の年間の所得が950万円以上1,000万円未満の場合は13万円です。扶養者の年間の所得が1,000万円以上の場合は配偶者特別控除は適用されません。 配偶者である被扶養者が70歳未満の場合は、配偶者控除と配偶者特別控除は同額であるため扶養者の年間所得が変わらなければ控除額は変わりません。 ❉配偶者特別控除の控除額は、配偶者である被扶養者の年収が150万円を超えると段階的に減額していき201万6千円を超えると完全にゼロになります。 所謂、150万の壁、201万の壁と呼ばれる年収の壁のことです。 ✤130万の壁(社会保険上の扶養の壁) 健康保険の扶養の認定基準は、年収130万円未満です。 被扶養者の年収が130万円以上になる見込みがあると扶養者の健康保険の扶養から外され、国民健康保険又は、社会保険に加入して保険料を支払う義務が発生します。 また、被扶養者が扶養者の配偶者の場合で20歳以上60歳未満の場合は、国民年金にも加入して保険料を支払う義務が発生します。 130万の壁で注意するべきことは、130万円以上になると扶養から外されると言うことではなく、【130万円以上になる見込み】があると判断されると扶養から外されると言うことです。 130万円以上になる見込みがあると判断されないためには、毎月108,333円以下に抑える必要があります。月に108,334円以上になると年に130万円以上になる見込みがあると判断され扶養から外されます。 殆どの健康保険組合の場合は、1ヶ月だけの108,334円以上なら扶養から外すことはありませんが、2ヶ月継続して108,334円以上になるとダメだとか、3ヶ月の平均が108,334円以上になるとダメだとか、健康保険組合により判断基準は異なります。 130万の壁に関しては、ネットで検索すると多くの情報を目にすることが出来ます。しかし、それらの殆どの情報は抽象的なものであり個人が求める具体的な内容の情報は皆無に等しいです。 健康保険の扶養に関することは、ネットで検索するよりも扶養者が加入する健康保険組合に直接確認した方がより確かな情報を得ることが出来ます。 もし、貴方がこの先健康保険の扶養に関することに対し確認したいと思うことがあれば、扶養者に健康保険組合に確認して貰うようにして下さい。 100万円(自治体によっては93万円)を超えると住民税が発生します。103万円を超えると所得税が発生します。103万円を超えると扶養者の扶養控除が外され扶養者の税金が増えます。 106万の壁自体は気にする必要はありませんが、勤務先によっては月に88,000円以上になると社会保険に加入する義務が発生します。社会保険に加入すると扶養者の社会保険の扶養から外れなければならなくなります。社会保険に加入すると給料の約14%の保険料を毎月支払う義務が発生します。 130万円未満まで扶養内で働くことを希望するなら社会保険に加入することは回避する必要があります。 収入をいくら位にするのが得なのかは、人それぞれの求めるものにより異なると思いますが、特に稼ぐことを必要としないのなら、住民税と所得税が掛からない年収100万円以下(自治体によっては93万円以下)が1番いいと思います。月にすると83,000円(75,000円)です。 所得税は、103万円を超えた部分に5%を掛ければ求めることが出来ます。社会保険に加入した場合は年収から年間の保険料を引いた額に対して5%を掛ければ求めることができます。 ❉税率5%は、課税所得1,000円から1,949,000円までの場合 課税所得の千円未満を切捨て税率を掛けます。 令和19年まで復興特別所得税も加算されます。

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