(1)じゃないの?最後のは一般食物添加物のことだよね。
正しい記述は(3)豆腐の製造に用いる、にがりは食品添加物に該当しない、です。 ・食品添加物には、指定添加物、既存添加物、天然香料、一般に食品として飲食に供されているものであって添加物として使用される品目の4種類があります。 ・食品添加物として使用が認められている物質の一部には使用基準が設けられていないものがあります。 ・キャリーオーバーとは、製造工程で意図せずに残留した微量の食品添加物のことを指します。 にがりは豆腐の凝固剤として使用されますが、食品そのものとして摂取されるため、食品添加物には該当しません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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