教えて!しごとの先生
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中小企業の経営者です。 ネット掲示板(5ちゃんねる)に社名の入ったスレッドがあり、色々と書き込まれています。内容的…

中小企業の経営者です。 ネット掲示板(5ちゃんねる)に社名の入ったスレッドがあり、色々と書き込まれています。内容的に恐らく従業員の誰かが書いています。内容は法にはギリギリ抵触しないであろうが就業規則としては完全にアウトな内容です。 発信者を特定したく、開示請求をしようと思いますがこのような内容で開示させることはできるのでしょうか。 また、関連質問ではありますが、開示請求をするとその回線、携帯の持ち主には必ず連絡が行くのでしょうか。できれば「泳がせる」ためにも本人を特定してもそのような動きをこちらがしているとは知られたくないのです。 ご教示いただければ幸いです。

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回答(3件)

  • うーん。。。 掲示板の運営者に情報開示請求は可能ですが、犯罪行為がない限りは、裁判所の開示請求は通らないです。 掲示板の運営者に弁護士が請求しても、一般的に拒否されることが多いです。 企業の就業規則に抵触しているから、だけでは削除や投稿者情報の提供はかなり難しいです(ほぼ無理です)。 貴社では、投稿者を特定したい、犯人探ししたい、というお気持ちが強いようですが、火のないところに煙は立たない、といいます。 投稿者が、社内の従業員だろうと推察できる、法的にはギリギリ抵触しないが就業規則上は完全にアウトだ、というケースでは、従業員の不正行為、コンプラ違反行為の自慢話をしているか。。。もしくは社内のコンプラ違反や不適切事項を内部告発しているか。。。のいずれかです。 前者のケースであれば、社内調査すれば意外に簡単に投稿者を確定できます。 後者のケースであれば投稿者など特定せずに、社内の不適切行為やコンプラ違反の撲滅に努めれば、自然に投稿はなくなるものです。 弊社でも、時々SNS等に投稿する輩がいますが、上記の前者か後者にいずれかです。 たいていは、ネット業者に対応しなくても、投稿者が特定できますし、投稿を鎮火させることも可能です。

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  • 内容的にはちょっと微妙ですね。 会社に対して何らかの損害を与えるような内容なら 開示請求も通るのでしょうが「アウト」の意味が? プロバイダは裁判所から開示請求を受けると発信者に 「発信者情報開示請求に係る意見照会書」という書面を 送って開示して良いかどうかの意見を求めます。 まぁダメって答えてもたいてい開示されちゃうんで あまり意味が無いんですけど手続きとして一応、って感じ。 なので開示請求が有った事は発信者は知る事になりますね。 「泳がせる」事は無理かな?

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