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宅建について教えてください。宅建資格登録を受けている人の住所が変更した場合、例えば茨城県から千葉県に住所移転した場合、変更の登録を申請しなあれば行けませんが、これは国土交通省申請が必要ですか?この場合、茨城県から千葉県に移転した場合は、千葉県知事の免許申請が必要ですか?
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「宅建士の登録をした人」と「宅建業の業者免許」がこんがらがってませんか? 宅建士登録をした人が住所変更した場合は、「変更の登録」が必要ですが、この場合だと茨城県に変更の登録するだけです。 宅建士登録の国土交通大臣登録とかはありません。 宅建士の個人の資格のことは意識して「免許」とは言わないようにした方がいいと思います。
なるほど:1
宅建業者が住所を変更した場合、その変更を国土交通省に申請する必要はありません。しかし、都道府県知事への届け出が必要です。具体的には、新たな住所の所在地を管轄する都道府県知事に対して、変更届を提出する必要があります。したがって、茨城県から千葉県に移転した場合は、千葉県知事への変更届出が必要となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
宅建業者の住所が変更した場合の手続きは以下の通りです。 ・宅地建物取引業者の住所が同一都道府県内で変更した場合 変更後の住所地を管轄する都道府県知事に「変更届出書」を提出する必要があります。国土交通省への申請は不要です。 ・宅地建物取引業者の住所が都道府県をまたいで変更した場合 新住所地の都道府県知事に「免許申請」を行う必要があります。旧住所地の都道府県知事に「廃業届」を提出し、免許を返納する手続きも必要になります。 つまり、茨城県から千葉県に住所が変更した場合は、千葉県知事に新規の免許申請を行い、茨城県知事に廃業届を提出する必要があります。国土交通省への申請は不要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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