教えて!しごとの先生
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母子家庭で姉が専門の三年生で私と同様に給付奨学金の第一区分をうけています。

母子家庭で姉が専門の三年生で私と同様に給付奨学金の第一区分をうけています。学生機構のホームページを確認したところ、給付生3人世帯の所得が289万(あくまで目安)で、姉はアルバイトをしていて私もアルバイトをするとなると、いくら目安といえど優に限度額を超えてしまいます。なんなら親と姉だけでもギリギリな気がします。 この場合は私個人が100万以下に年収を抑えるなどとは関係なく、私がアルバイトをすると第一区分から外されてしまうということでしょうか。 詳しく知っている方がいたら教えてください!!

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 奨学金の基準は収入や所得ではなく住民税の所得割です。 住民税所得割は学生なら勤労学生控除により年収124万まで非課税なので、それ以内なら給付の判定に影響しません。 ただし子供が103万を超えて稼ぐと親の扶養から外れるため、親が扶養控除を受けられなくなります。 つまり親の所得税・住民税が高くなってしまいますので、給付の基準から外れてしまうかもしれません。 年収103万以内で働いていれば大丈夫。

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