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所謂身分証明として有効な公務所発行の書類は、証明内容の有効性確保の観点から発行後一定の有効期間を求めている場合が多く、旅券や運転免許証にあっては有効期限内である事、危険物取扱者や消防設備士にあっては写真書換等の有効期限を以て身分証明として有効とする場合が多く、設問にある労働安全衛生法に基づく免許証や無線従事者免許、電気工事士免状等にあっては有効期限の定めが無く、貼付写真の容貌も変化する可能性がある事から、発行日から一定の期間内に限り有効としている事例もあります。 尤も記載されていない事項の証明は出来ない為、補足資料等との併用を求められる場合もあり、その有効性及び運用にあっては、証明確認機関が定める取扱規定等によります。
一般的な話をしますが、そういった資格証や通常の運転免許証以外の免許証(建機やフォークリフトなど)は、身分証明書として認めていません。 公的機関もそうです。 理由がありますが、マイナンバーカードや運転免許証は更新があり、住民票などと連動しています。 それに対して他の物は、更新がなかったり、住民票と連動していません。 そのため、身分証明書として一般的には扱っていません。
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