解決済み
行政書士試験の民法の問題です。問.AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをCに転売したところ、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に、Cは善意無過失であれば登記を備えなくても保護される。 答えは正です。 ここで疑問に思ったのですが、A及びBが登記を行っていた場合はどうなるのでしょうか? 第三者は、登記の効力を超えて保護されるのでしょうか?
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本問は、いわゆる「取消前の第三者」の問題ですね。 取消前の第三者の場合には、ABCは前者後者の関係として当事者となりますから、民法177条の対抗問題とはなりません。 ですから、Aに登記があろうと、Bに登記があろうと、問題とはならずにCが保護されることになります。 ーーー 一方「取消後の第三者」の場合には、所有権は ① 売買によりA→Bに変動 ② 取消によりB→Aと移動 ➂ 売買によりB→Cと移動。 というように、いわゆる復権的物権変動がおこり、あたかもBを中心としたACへの二重譲渡類似の関係となります。 この場合には、判例は対抗要件としての登記が必要であるとし、ACは対抗関係にあり、先に登記を備えた者が所有者となるとしています。 「取消前の第三者」と「取消後の第三者」で扱いが異なりますのでご注意ください。
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