教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

行政書士試験の民法の問題です。

行政書士試験の民法の問題です。問.AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをCに転売したところ、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に、Cは善意無過失であれば登記を備えなくても保護される。 答えは正です。 ここで疑問に思ったのですが、A及びBが登記を行っていた場合はどうなるのでしょうか? 第三者は、登記の効力を超えて保護されるのでしょうか?

続きを読む

23閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    本問は、いわゆる「取消前の第三者」の問題ですね。 取消前の第三者の場合には、ABCは前者後者の関係として当事者となりますから、民法177条の対抗問題とはなりません。 ですから、Aに登記があろうと、Bに登記があろうと、問題とはならずにCが保護されることになります。 ーーー 一方「取消後の第三者」の場合には、所有権は ① 売買によりA→Bに変動 ② 取消によりB→Aと移動 ➂ 売買によりB→Cと移動。 というように、いわゆる復権的物権変動がおこり、あたかもBを中心としたACへの二重譲渡類似の関係となります。 この場合には、判例は対抗要件としての登記が必要であるとし、ACは対抗関係にあり、先に登記を備えた者が所有者となるとしています。 「取消前の第三者」と「取消後の第三者」で扱いが異なりますのでご注意ください。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる