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源泉徴収票について質問です。 長文で読みづらかったらすみません。

源泉徴収票について質問です。 長文で読みづらかったらすみません。7月より新しい会社に勤務することになりました。その際に提出書類で、前職分の源泉徴収票も必要とのこと(令和6年1月〜)と記載されてました。 私の職歴ですが、今年の3月末に3年勤めた会社を退職。(源泉徴収は令和5年分のものしか手元にありません。) 4月から別の会社にアルバイト勤務で5月末の短期退職。退職後に令和6年分の源泉徴収票が郵送で届きました。 質問になりますが、新しい職場では、前々職の令和5年の源泉徴収票を提出で大丈夫なのかどうか。新たに令和6年分を依頼しないといけないのかよくわかりません。。前職の源泉徴収は令和6年なので問題ないと思いますが、前々職で勤務した1月〜3月までの分がどうなっているかよくわかりません。。 わかる方教えていただきたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    転職先で必要なのは、今年の年末調整で前職分を含めて差額調整するためです。 令和5年分は不要で、令和6年分が必要です。 給与支払者には、源泉徴収票の発行義務がありますので、まずは源泉徴収票の発行を依頼して下さい。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

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  • 3月末までいたのなら、そこの今年の源泉徴収票が必要だ。

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  • 新たに令和6年分を依頼しないといけないです 2社の 令和6年分を転職先にだしてください

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