第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 A→B→Cと所有権が移転した その後、Aが詐欺を理由にBとの取引を取り消した この場合、Cには取消をする前に所有権が移転しているから、Cが善意無過失であればCが取消さないとAに所有権は戻らない A→Bと所有権が移転し、BからCに所有権が移転する前にAが詐欺を理由にBとの取引を取り消した この場合、先に登記をしたほうが所有権を主張できる Aに酷な気もするが、詐欺にあい取り消したならすぐに登記するべきであるというのが一般的な解釈です
>第三者の詐欺による場合も同じことがいえますか? 基本、同じです。 確認作業でしたら問題集をやって下さい。 問題集に無い事は試験には出ませんから時間の無駄です。 また、この手の解釈は細かい条件設定で変わります。 第三者の詐欺にもいろいろあるからね。 その第三者と当事者の関係によって答えが変わる事もある。 ただ、法律を作ってる側の立場になって考えると、暗記しなくても答えが出る事も多いです。 売主、買主、第三取得者等、誰を保護しなくてはならんのか? それで答えが出る。
民法の勉強をなさっているんですよね。 であれば、条文はお読みになったほうがいいと思いますよ。 該当条文は民法96条ですよね。その3項に「詐欺による意思表示の取消しは、善意かつ過失がない第三者に対抗することができない」と書いてありますよね。つまり、取消しができないんだったらそんなこと書くわけがないですよね。取消しはできるんですよ。 第三者による詐欺については同条2項に定めがあり、お読みになるだけで疑問は解消するはずです。
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