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通報先は指定権者です。 (政令指定都市/中核市はそれぞれの市町村、それ以外は都道府県の監査指導課、もしくはその役割のある課。どうしてもわからないなら、市町村の介護保険課にまず相談しても良い) 指定人員不足だと ①是正勧告(例えば、30日以内に人員を指定数にせよ、みたいな) ②その期間は業務停止 上記が改善されねば指定取り消し(廃業)、となると思います。
通報するなら指定権者ですが、それをすると事業所の指定取消はもちろん、法人的にも色々なペナルティーを受ける事になり、上司その他からの恨みをかう事も想像に易いです。 どうしても悪をやっつけたいという事でなければ、そんな事業所はさっさと辞めてしまうのが一番です。
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