主治医から在宅勤務を勧められているということは、健康上の理由から職場での勤務が困難な状況にあると考えられます。この場合、会社には障害者雇用促進法に基づく合理的配慮の提供義務があります。 合理的配慮とは、障害のある労働者が就業するにあたり、事業主が負担する過重な負担がない範囲で行われる必要かつ適切な変更や調整のことを指します。在宅勤務はその一例と考えられます。 したがって、主治医の勧めに従って在宅勤務を求めているにもかかわらず、会社がそれを認めず、かえって退職を強要するようなことは、合理的配慮義務に抵触する可能性があります。ただし、具体的な状況次第では、会社側の主張も一定程度は尊重される必要があるでしょう。 この問題を解決するには、まず会社と主治医の意見を踏まえた上で、労働者と会社の双方が建設的に話し合い、合理的な解決策を見出すことが重要です。それでも解決が難しい場合は、公正な第三者機関に相談するのも一つの方法でしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
法律の専門家ではありませんが、障害者雇用促進法では、障害を持つ従業員に対して合理的な配慮をする義務があります。在宅勤務がその一環となる場合もあります。しかし、具体的な状況や会社の規模等によりますので、労働局や労働相談窓口、弁護士等に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る