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幼稚園教員免許について。 20年くらい前に幼稚園教員免許を取得しました。 その後、使用することは一切なく、実…

幼稚園教員免許について。 20年くらい前に幼稚園教員免許を取得しました。 その後、使用することは一切なく、実務経験は全くありません。ふと思ったのですが、今、私の免許はどうなっているのでしょうか? 数年前まで更新システムがあったりなくなったりとかという話は小耳に挟んだことはあります。 免許証もどこにあるのかわからないため、探さなきゃいけないのですが、もう失効していて効力を発揮しないのでしょうか? 色々調べてもよくわからず、どなたか わかる方教えてください。

補足

どうやら旧免許状に該当し、恐らく休眠状態ということのようです。 ですが休眠状態をどうしたらいいのかわかりません。

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回答(5件)

  • 実務経験がない場合、保育士免許にチャレンジされてはいかがでしょう? 今だけ移行措置で特例が適用され、少ない単位で取得し、こども園の先生にもチャレンジ出来ますよ。 確か、特例はもうすぐ期限切れになるはず。 実務経験をおぎなう為に今どきの知識を勉強しなおすのも有効だとおもいます。

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  • 20年前に取得で、以降に使用されていませんと、免許休眠中で 今回復活しています。 〇修了確認期限時点で現職教員でない場合(休眠状態) 何ら手続なく、有効期限のない免許状となります。 下記5-2参照 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/main13_a2.htm ただし、免許証もどこにあるのかわからない・・・が問題にも考えます。 やはり免許使用時は、免許コピー提出求められるでしょうから・・・。 この場合は、「免許状授与証明書」を発行し取得証明書と利用できそうです。 具体的には、説明・解説によれば、 教員免許状を紛失した場合、原本の再交付はできませんが、発行を受けた 都道府県教育委員会の意に「授与証明書」の発行を申請することができます。また、 転居に伴う紛失などの場合は、「免許状授与証明書」を発行することで 免許状の事実を公的に証明できます。 探されても出てこない場合は、利用されればとも考えます。 以上

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  • 有効期限が書いていなければ、旧の方です。休眠状態だったのが、更新制度が無くなったので復活しました。 教育職に就くにしても、特に何もしなくていいです。

  • 20年前に取った免許なら更新制ができる前の免許です。 そのため休眠状態になっていましたが、更新制廃止により手続きなしに有効な免許になっています。

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