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アルバイトの103万の壁って1月〜12月の事を指しますか? 自分が働き始めてから1年ですか?

アルバイトの103万の壁って1月〜12月の事を指しますか? 自分が働き始めてから1年ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

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    所得税の103万円の壁は 2024年の分は2024年に給料日があった分すべてです。 働き始めたタイミングは関係ないです。 2024年に働いた分でも 給料が25日締め翌15日払いとかの場合 2023年11月26日~12月25日働いた分 2024年1月15日給料日なら この分は2024年の年収にはいるので 2024年の103万の壁に関係するし 2024年11月26日~12月25日まで働い分でも 給料日が2025年1月15日なので 2024年の年収には入らずに 2024年の103万の壁には関係ないです。 2024年の7月からバイト始めたら 2024年の自分の所得税103万の壁には 最初の給料~12月支給の給料までで 103万超えなければ 自分の所得税は非課税 で、す、が!!!!! 5ヶ月で103万まで稼いでいいんだ♪と 月に10万くらい働きまくったりすると 親の扶養になってる 親の社保の扶養になってる 場合は 親御さんの会社の家族手当とか 扶養家族がいる場合の支給条件によっては 親の収入が月に何万も減ったり、 社保の扶養の条件が組合によって違いますが 月8万8000円超える稼ぎが2ヶ月続いたら扶養から外れるとか、直近3ヶ月の平均が月8万8000円超えたら扶養から外れるとかあるので、 それで親の社保の扶養から外れると、自分で国保加入して月々1万数千円の健康保険料払わなきゃいけなくなるので、 親や配偶者の扶養になってるなら 要注意なのと、 フリーターの場合、 週20時間超えて 月8万8000円超えて 一年以上の雇用の見込みあったりすると (3ヶ月更新でも通常更新が繰り返されてるとか) 自分で社保加入しなければならなくなるので そうなれば当然、親の社保の扶養抜けて自分で毎月社保の保険料や厚生年金が天引きされるようになるので (ただし、昼間高校生や大学生は社保加入できない) あと5ヶ月しかないから非課税で働きまくるぞ! と思っても健康保険の扶養条件とか親御さんの扶養に関する手当とかは気にした方が良いです。世帯収入減っちゃうので。

  • アルバイトの103万円の壁とは、1月から12月までの1年間で103万円を超えると、所得税と住民税の納税義務が発生することを指します。つまり、1月から12月の1暦年で103万円を超えた時点で、その年の収入全体に対して所得税と住民税を納める必要があります。 したがって、アルバイトを始めてからの1年間ではなく、必ず1月から12月の1暦年で103万円を超えたかどうかで判断されます。アルバイトを7月から始めて、翌年6月までに103万円を超えた場合でも、納税義務が発生するということです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • アルバイトの103万円の壁は、1月から12月の1年間(所得税法上の「所得年度」)での総収入を指します。つまり、カレンダー年の1月1日から12月31日までの間に得た収入の合計が103万円を超えると、税金が発生します。自分が働き始めた日から1年後ではなく、カレンダー年での収入を基準にします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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