教えて!しごとの先生
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介護福祉士持ちのアラサーです。

介護福祉士持ちのアラサーです。今までずっと介護の仕事をしてきました。 頑張って介護福祉士も取りました。 結婚して出産してからも、子持ちというマイナスな条件の中即採用してもらい働けていました。 諸事情で今は退職し専業主婦ですが。。。 大規模デイサービスにパートで勤めていた頃、経験者だからと一人で入浴介助をしていて転倒させてしまったり、車椅子を押している最中に利用者が前に倒れ床に手と肘をつく転倒をさせてしまったり… 咄嗟に手が出せたのでどれも大事には至りませんでしだが、もちろん全て私の責任です。上司にもそう言われました。 上司の気に入る文言を報告書に入れるまで何度も何度も書き直しをさせられました。 サービス残業で1時間残ったりもしました。 自分の起こしたことだから自業自得と残業はつけさせてもらえませんでした。 文章が拙くて想像がしにくいかもしれないですが、他にも色々とあり自分の介助に自信がなくなってしまいました。 特に入浴介助はヒヤヒヤすることが多く、また転倒させたらと考えるとストレスで目眩や蕁麻疹も出るようになってしまいました。 またさらに昔に正社員として勤めていた時、飲食系のレクリエーションで企画から各部署へのお願い、利用者120名分の食事形態の確認や家族からの承諾を一人で任されました。 四方八方から様々なことを言われとても苦しかったです。 達成感というよりレクリエーションへのトラウマが生まれてしまい、レクリエーションが怖くなってしまい避けるようになっていました。 介護の仕事は好きです。 むしろ介護しかやったことがないので事務や工場などの仕事が自分に勤まるとも思えません。 子どもも幼稚園に入りました。 そろそろまた働きたいなと思っていますが、幼稚園の行事との両立のことを話すと不採用が続いています… やはり介護職しかないなと思っていますが、また事故を起こしたら…レクリエーションやりたくないな…と不安要素が勝って応募できません。 介護職をやっていた現在お子さんがいる方今も介護のお仕事してますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    全て私の責任です。 いいえ、使用者責任というものがあります。 使用者責任は、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。 つまりはあなたの働いていたデイサービスの事業責任者·経営者とあなたの上司·監督者にも責任はあります。 一人で入浴介助をさせていた。 配慮義務があるでしょ?という事。 車いすの押し方や段差のある所など注意すべき事を指導していない。こちらも配慮義務が足りないでしょ? という事になります。 入浴介助が難しいなら、着替えや他の事をすればいいだけですし、レクリエーションについては口腔体操や簡単なものから始めていけばいいだけです。 介護に事故はつきものですが、自分たちの使用者責任を棚に上げて、現場の人だけに責任を押し付けるのは許せませんね。

    2人が参考になると回答しました

  • 理由は違いますが、元々学生時代にヘルニアを患い、個浴の入浴介助が続きとうとう腰が限界に来て、そのデイサービスは辞めました。 今は、半日型の機能訓練特化のデイサービスで楽しく働いています。 入浴・食事無し レクリエーション無し 車椅子使用の人は利用不可のため、杖、歩行器、自立歩行出来る人のみ利用しています。 車椅子より転倒のリスクはありますが… 自分の起こした事故であっても、報告書は仕事の1部として残業を認めないのは労基違反。 明らかにブラックです。

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