任用資格というのは、一般にいう資格ではなく、単なる受験資格のことです。 地方公務員の福祉職の役職に社会福祉主事があります。 福祉職の採用試験を受けるための受験資格が社会福祉主事任用資格になります。 但し、残念ながら社会福祉主事任用資格だけでは地方公務員の福祉職の受験資格としては不足している場合が多いですね。 また民間の社会福祉法人(児童擁護施設など)の受験資格として求められる場合があります。 保育士資格と社会福祉主事任用資格で児童養護施設への転職は可能です。 社会福祉主事の仕事はソーシャルワーカー(介護福祉や児童福祉系の相談員)になると思います。 ソーシャルワーカーに必要な国家資格としては社会福祉士や精神保険福祉士があります。
公務員の社会福祉主事という役職につくための任用資格です。 社会福祉主事はこの任用資格を持っている人を任用することになっています。 公務員(市町村役場職員など)にならなければ使うことはありません。
社会福祉主事任用資格は、福祉事務所などの地方公共団体で福祉に関する相談に応じたり、援助を行うための国家資格です。 ・主な業務内容は、生活保護の受給手続きの指導、福祉サービスの利用支援、相談対応などです。 ・保育士や介護福祉士などの資格を持っている方が、さらに社会福祉主事任用資格を取得することで、より幅広い福祉分野で活躍できるようになります。 ・資格取得には、指定科目の単位修得と国家試験の合格が必要です。短大や大学で所定の科目を履修すれば、卒業時に受験資格が得られます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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