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「明日から来なくいい」が業務命令と受け取られて、何百万もの給料を払わされた判例がありますよ? これは来なくていいと言っただけで退職手続きをしていなかった例ですが、いずれにせよ即日解雇は違法ですので会社が得することはないでしょうね。
会社には解雇権がありますから正社員は解雇できますが、有期雇用契約の契約社員は契約期間途中の解雇できません。 当日解雇なら、解雇予告手当30日分を支払えば違法にはなりません。 ただし、解雇相当の理由が必要なこと、解雇規定に沿って解雇する必要があります。 そうでない場合は違法ではありませんが、不当解雇になります。
解雇するならそれ相応の内容がいります 例えば会社の金をパクったとか上司殴ったとかの暴力事件起こしたとかそういうのです
違法です。 即日解雇とは、従業員に解雇を言い渡す当日に雇用関係を終了させる解雇方法を言います。これに対して、解雇の日の30日以上前に事前の予告をする方法が予告解雇です。即日解雇の場面では、予告解雇とは異なり、労働基準法により原則として、30日分の賃金を解雇予告手当として支払うことが義務付けられています。 https://kigyobengo.com/media/useful/2061.html
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