フレックスタイム制を導入する際の労使協定については、必ずしも労働基準監督署への提出を義務付けられているわけではありません。 労働基準法施行規則第24条の2の2では、フレックスタイム制の労使協定を締結した場合は、事業場の労働者に周知することが求められています。しかし、労働基準監督署への提出義務はありません。 ただし、労使協定の内容によっては、労働基準監督署への届出が必要となる場合があります。例えば、フレックスタイム制の対象期間を1か月を超える期間とする場合は、労働基準監督署への届出が必要です。 したがって、フレックスタイム制導入の際の労使協定については、労働基準監督署への提出義務はありませんが、協定内容によっては届出が必要となる場合があります。詳細は最寄りの労働基準監督署にご確認ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
はい、フレックスタイム制を導入する際には、労働基準法に基づき、労使間で協定を結び、その協定書を労働基準監督署に提出する必要があります。これは法律で定められており、遵守することが求められます。提出しないと、法的な問題が生じる可能性があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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