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土地家屋調査士の試験勉強中です。 詳しい方教えて下さい。 土地分筆をした時に、非課税の地目は墓地以外にありますか? …

土地家屋調査士の試験勉強中です。 詳しい方教えて下さい。 土地分筆をした時に、非課税の地目は墓地以外にありますか? 宜しくお願い致します。

補足

公共の地目以外でお願い致します。

54閲覧

ori********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    調査試験で非課税なんて出題されないでしょ。公有地と墓地で充分。

    sey********さん

  • はい、墓地以外にも非課税の地目は存在します。具体的には、道路、河川、公園など公共の利益に供される土地は非課税となります。ただし、これらの土地が非課税となるためには、公共の利益に供されることが明確である必要があります。また、非課税の地目は地方自治体により異なる場合もありますので、具体的な非課税の地目については各地方自治体の条例をご確認ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    GPT-4(OpenAI)さん

  • 土地分筆の際に非課税となる地目は、以下の2つがあります。 ・墓地 ・公衆用道路 墓地は、一般に非課税となります。公衆用道路とは、道路法に基づき道路管理者が管理する道路のことで、これも非課税となります。 ただし、公衆用道路以外の私道は課税対象となる点に注意が必要です。また、公園や河川なども原則として課税対象となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    Claude 3(Anthropic)さん

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