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職場でパワハラをされ適応障害となり、 休職届を出す予定です。 まだ一年しか経っていないのですが その場合でも労災とかよく…

職場でパワハラをされ適応障害となり、 休職届を出す予定です。 まだ一年しか経っていないのですが その場合でも労災とかよく分からないのですが 休職中にお給料の3分の2もらえると聞いたのですが一年しかまだ経ってない場合でも有効でしょうか? 一応正社員として働いてます

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ID非公開さん

回答(6件)

  • 適応障害の医師の診断書をもらって会社に休職手続き。 給与の2/3貰える傷病手当金は、会社からではなく健保組合から出るものですが 健保から会社に入金されて、会社から自分の口座に入金されます。 申請書に医師に記入してもらう欄があるので、総務部門によく聞いて下さい。 入金されるまでのタイムラグがかなりあるので、当面の生活資金に注意が必要です。 パワハラによる労災を会社に認めさせるのは、裁判などかなり労力がかかります。休職手続きの際に原因がパワハラである事を会社に示し、会社がまともであれば当事者にメスが入るかもしれません。 休職する事は立派な権利ですので負い目を感じる必要はありません。

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  • 給料の3/2というのは傷病手当金のことではないでしょうか? 勝手に会社から振り込まれるようなものではなく 自分で申請書を書いて必要書類を揃えて申請手続きをしなければもらえません。 入社1年未満でも問題ありませんが計算方法が変わるので 申請するときに注意して計算しましょう。 詳しくは全国健康保険協会のホームページに載っています。

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  • 労災ではなくて傷病手当金の事でしょうが、医師の就労不可の証明があれば在籍中は受給できます。 退職後は保険組合に継続して1年以上加入していることが必要です。

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