教えて!しごとの先生
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大学生です。3箇所でアルバイトしていて、去年のアルバイトの給与を102万7千円に抑えたつもりでした。

大学生です。3箇所でアルバイトしていて、去年のアルバイトの給与を102万7千円に抑えたつもりでした。ですがきょう市から市民税県民税森林環境税納税通知書というものが届き、そこにはわたしの給与が103万2020円と書かれていました。 これはいまからでも確定申告をしないといけないですか?いまから確定申告するにはどこに行ったらいいですか? また、母親が個人事業主になれば経費で落とせるから103万を切るんじゃない?と言うのですがアルバイトでも個人事業主になれるんですか? 無知ですみませんが調べてもよくわからなくて教えていただきたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    確定申告はもう終わってますので、期限後の申告として多少加算されると思います。年内に全く源泉徴収されていないなら申告は必要です。 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/penalty/ 親の方も扶養控除がなくなるので申告が必要かもしれません。 バイトは雇用契約なので給与所得ですし、後から個人事業主になって雑所得にすることはできません。仮に出来たとしても、給与所得の基礎控除55万がないので、48万以上に対して課税されます(給与所得なら48+55=103万から)。55万も経費で使ってないし、個人事業主なんかよりも普通に給与所得の方が得です。

  • 大学生なら勤労学生控除27万円が使えますから、103万+27万=130万円を超えなければ所得税は課税されません。 勤務先から貰った源泉徴収票の源泉徴収税額欄に金額があれば3枚の合計金額が申告すれば還付されます。 源泉徴収税額が無ければ放置で大丈夫です。 申告する場合は、住所地を管轄する税務署へ行って下さい。

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  • これはいまからでも確定申告をしないといけないですか?いまから確定申告するにはどこに行ったらいいですか? ※年末調整が済んでいるので確定申告は出来ません 年末調整が間違っている証拠があれば修正は可能です また、母親が個人事業主になれば経費で落とせるから103万を切るんじゃない?と言うのですがアルバイトでも個人事業主になれるんですか? ※なれません またアルバイトは103万円ですが個人事業主は48万円ですよ

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