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消防法施行令 第36条の2 2項、消防法施行規則 第33の2「消防設備士でなくても行える整備の範囲」について。

消防法施行令 第36条の2 2項、消防法施行規則 第33の2「消防設備士でなくても行える整備の範囲」について。『消防設備士第6類 令和6年版』(公論出版・2024/4/15)61ページ 問5の解説に関する質問です。 次の軽微な整備は、消防設備士でなくても行えるとしています。 ①屋内消火栓設備の表示灯の交換 ②屋内消火栓設備または屋外消火栓設備のホース・ノズル・ヒューズ・ネジなどの部品交換 ③屋内消火栓設備または屋外消火栓設備の消火栓箱・ホース格納箱などの補修、それに類するもの しかし本書では、 「消防設備士でない者が、屋外消火栓開閉弁を新品と交換すること」 はダメとなっています。 疑問点は、 「②で屋外消火栓設備の部品交換がOKとされているのに、開閉弁の交換はなぜダメなのか」 ということです。 有識者の方、よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 私もよくここで、質問してました。喧嘩ごしや、平気で間違った解答をしてきて、言い合いに。 私も細かい所まで気になるし、公論の間違いなどもあるので、分からない時は、公論に聞く方がいいです。公論の後ろのページに質問など受け付けてます。何十回と質問しましたが全てに答えてくれますよ。

  • >「②で屋外消火栓設備の部品交換がOKとされているのに、開閉弁の交換はなぜダメなのか」 ②での②は 「屋内消火栓設備または屋外消火栓設備のホース・ノズル・ヒューズ・ネジなどの部品交換」 とあります。 「屋外消火栓設備の部品交換がOK」なんて書いてありません。 屋外消火栓設備でOKなのは「ホース・ノズル・ヒューズ・ネジなどの部品交換」です。 質問者様のお考えでは「屋外消火栓開閉弁を新品と交換」がそれにあたるということなのでしょうか? 単純に日本語としてはそうは読み取れませんが・・・。 でキチンと条文を踏まえると 消防法施行規則第33の2の2では 令第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。 とあり「屋外消火栓開閉弁を新品と交換」ができるようには読めません。

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