解決済み
法令や参考書を確認しました正答でないと思います。 おっしゃる通り自動火災報知設備の遡及適用は特定防火対象物と重要文化財に限ります。 ▼ (適用が除外されない消防用設備等) 第三十四条 法第十七条の二の五第一項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。 一 簡易消火用具 二 不活性ガス消火設備(全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。)(不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であつて総務省令で定めるものの適用を受ける部分に限る。) 三 自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項から(十七)項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。) 四 ガス漏れ火災警報設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びにこれらの防火対象物以外の防火対象物で第二十一条の二第一項第三号に掲げるものに設けるものに限る。) 五 漏電火災警報器 六 非常警報器具及び非常警報設備 七 誘導灯及び誘導標識 八 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの (適用が除外されない防火対象物の範囲) 第三十四条の四 法第十七条の二の五第二項第四号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物とする。 2 法第十七条の二の五第二項第四号の多数の者が出入するものとして政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、百貨店、旅館及び病院以外のものとする。 ▲ 大学も図書館も、また特定防火対象物を含まない複合用途防火対象物も特定防火対象物となりません。 改修工事の範囲など記載がないためその内容は考慮しないとすると遡及適用はされないはずです。 恐らく大学か図書館を特定防火対象物と間違えてしまった消防設備士試験の問題作成側の間違いかと思います。 実際には遡及適用をしていくべき印象の施設で、消防協議の際にも遡及適用はしてほしいと要望があるかもしれませんが、法令としては間違いであると捉えます。
一定規模以上の、改修工事の際は、適用されます。 よって正しい。ですが、面積が示されてないので、どっちにも取れるので、問題としては、不適切ですね。
はい、その通りです。消防法では、自動火災報知設備については、新たな基準が適用される場合、既存の防火対象物にも適用されます。これは、火災の早期発見と迅速な消火活動を可能にするための重要な設備であるため、最新の基準を適用することが求められます。したがって、「大学の付属図書館に設置されている自動火災報知設備」は正答となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
消防法施行令第32条第1項に規定されている「学校、病院、児童福祉施設等」に該当する建物に設置される自動火災報知設備は、消防法令の改正があった場合、改正後の規定が適用されます。 大学の付属図書館は、同条項の「学校」に該当するため、自動火災報知設備については改正後の規定が適用される対象となります。したがって、参考書の回答は正しいと考えられます。 一方で、特定防火対象物や重要文化財に設置される自動火災報知設備については、改正後の規定が適用されるかどうかは別途検討が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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