教えて!しごとの先生
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警視庁公安部は何をしているところなんですか?

警視庁公安部は何をしているところなんですか?

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  • 国のヤクザで善人のふりをした本当の悪党で無実の人に付き纏い嫌がらせをして自作自演でちょっかいかけて罠にかけたりバラエティー番組のADのように世間が面白おかしく人を小バカにして貶めて笑う人たちです。あと土建国家の犬です。集団ストーカーは意思決定をした脳にすかさず車で磁気をあてて磁石のように意思にマーキングしてその磁気の目印を追いかけますか? 排気ガス吸わせて脳と心肺をコーティングして高圧線やソーラーパネルやトラックやプリウスで磁気注入して電波に感知され見えない電波の糸であやつられてますか? 信号で毎回絶妙に自分で止めるのは人口密集させて強力な車の磁気を常に絶妙に途切れないように磁気注入して人体に不快な圧力かけて操り人形にするためですか? あと私は去年の夏から集団ストーカーがすごく増えて道路も埋め尽くしてすごい状態ですがこれだけ大規模に展開してる場合の国家予算の損失のしわ寄せはどこへ行きますか? 私の祖父は名張毒ブドウ酒事件の当時、比奈知駐在所の巡査で奥西死刑囚が自白してるのに自分の部下に手柄を持たせようとして「うたわすな、うたわすな」と自白調書とった同僚が「まったくバカにしとる」と名張川の捜索で愚痴ってたと言ってました。東海テレビも事件の弁護団長の鈴木泉さんも誰一人触れないのはなぜですが?何処かの町長の失言どころではないはずですが…

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  • 国内の極左・極右を監視し,情報収集などを行ったり,スパイの監視や情報収集も行います。また,国際テロ組織の捜査や情報収集,戦略物資の不正輸出を捜査対象としています。

  • 公安部は、以下の課から成り立っています。 公安総務課 公安第一課 公安第二課 公安第三課 公安第四課 外事第一課 外事第二課 外事第三課 外事第四課 以下、各課の分掌を記載します。ここに書かれている仕事をします。 (公安総務課の分掌事務) 第28条 公安総務課の分掌事務は、次のとおりとする。 (1) 部内の庶務に関すること。 (2) 公安警察の企画、管理、指導及び総合的調整に関すること。 (3) 公安警察官の実務教養に関すること。 (4) 警視庁公安機動捜査隊(以下「公安機動捜査隊」という。)の運用及び連絡調整に関すること。 (5) 警備情報(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。 (6) 警備犯罪(他の分掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。 (7) 部内他課の分掌に属しないこと。 (昭56公委規則1・平元公委規則5・平7公委規則2・平10公委規則1・平10公委規則4・平15公委規則4・平29公委規則2・平31公委規則2・一部改正) (公安第一課の分掌事務) 第29条 公安第一課の分掌事務は、次のとおりとする。 (1) 極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動(以下「極左活動」という。)に係る警備情報(公安第二課の分掌に属するものを除く。)に関すること。 (2) 極左活動に随伴する警備犯罪(公安第二課の分掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。 (平10公委規則4・全改) (公安第二課の分掌事務) 第30条 公安第二課の分掌事務は、次のとおりとする。 (1) 極左活動に随伴する警備犯罪の総合的対策に関すること。 (2) 労働紛争議及び極左活動に係る警備情報(公安第一課の分掌に属するものを除く。)に関すること。 (3) 労働紛争議及び極左活動に随伴する警備犯罪(公安第一課の分掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。 (平10公委規則4・全改) (公安第三課の分掌事務) 第31条 公安第三課の分掌事務は、次のとおりとする。 (1) 極端な国家主義、民族主義的主張に基づく暴力主義的活動(以下「右翼活動」という。)に係る警備情報に関すること。 (2) 右翼活動に随伴する警備犯罪の取締りに関すること。 (平10公委規則4・全改) (公安第四課の分掌事務) 第32条 公安第四課の分掌事務は、次のとおりとする。 (1) 公安警察に関する資料の収集及び整備に関すること。 (2) 公安警察の統計に関すること。 (平10公委規則4・一部改正) (外事第一課の分掌事務) 第33条 外事第一課の分掌事務は、次のとおりとする。 (1) 外国人に係る警備情報(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。 (2) 外国人に係る警備犯罪、外事関係法令違反事件等の取締りに関すること(他の分掌に属するものを除く。)。 (3) 外交使節、領事その他外国人の取扱いに関すること。 (平10公委規則4・全改) (外事第二課の分掌事務) 第34条 外事第二課の分掌事務は、次のとおりとする。 (1) アジア地域の外国人に係る警備情報(外事第三課及び外事第四課の分掌に属するものを除く。)に関すること。 (2) アジア地域の外国人に係る警備犯罪、外事関係法令違反事件等の取締りに関すること(外事第三課及び外事第四課の分掌に属するものを除く。)。 (平10公委規則4・全改、平14公委規則15・令3公委規則2・一部改正) (外事第三課の分掌事務) 第34条の2 外事第三課の分掌事務は、次のとおりとする。 (1) 北東アジア地域の外国人に係る警備情報(外事第四課の分掌に属するものを除く。)に関すること。 (2) 北東アジア地域の外国人に係る警備犯罪、外事関係法令違反事件等の取締りに関すること(外事第四課の分掌に属するものを除く。)。 (令3公委規則2・追加) (外事第四課の分掌事務) 第34条の3 外事第四課の分掌事務は、次のとおりとする。 (1) 外国人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的の達成を意図して行われる極左的主張その他の主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。以下同じ。)に係る警備情報に関すること。 (2) 外国人によるテロリズムに係る犯罪の取締りに関すること。 (3) 警備犯罪の特命事項の捜査に関すること。

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  • 極左右の監視です。

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