教えて!しごとの先生
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現在歯科医院で歯科衛生士として勤務しています。 最近院内で揉めていることがあるので別の方の 意見もお聞きしたいです。 …

現在歯科医院で歯科衛生士として勤務しています。 最近院内で揉めていることがあるので別の方の 意見もお聞きしたいです。 1年目の時、試用期間3ヶ月を除く6ヶ月後の 1月に有給をもらいました。そうなると2年目も1月に有給が増えるのが 一般的な考えだと思いますが、色々あって 有給が4月に増えることになったそうです。 その時私は何の説明も受けてませんでした。 まさか次の有給が1年3ヶ月も貰えないなんて 思ってもなかったので、私の予定も狂いました。 最初に一言いってもらえれば納得していたかも しれません。 私は3ヶ月分の有給を先延ばしにされているので 普通の社会人なら損をしていないか?と思うと思います。きまりで有給が増やせないことは知っているので それ以外で補填などはあるのか?と聞くと 考えておく。と言われ、毎月この件はどうなったん ですか?と聞いてもまだ考えてない。 ただそれだけしか言われずもう3ヶ月たちました。 そもそも給料のことなどを税理士と話を しているのは奥さんなので最初から奥さんに 相談すればよかったのかもしれませんが、 給与明細を渡してくれるのは 院長なのでそのタイミングでどうして こういう風になっているのか?と院長に聞くのは 別におかしい事では無かったとおもいます。 そしてここ数日院内でこれ以外のことで 揉め事があり、文句があるなら言えと1人ずつ 呼び出されて面談させられました。 その時に有給のことを初めて奥さんに伝えました。 するとそんなこと一言も聞いてない。だそうです。 事情を話しても院長は忙しいから〜と院長のかたばかりもちます。院長と奥さんはほぼ毎日一緒に通勤して きているのに一回もこの話題がでなかったことにも 驚きですが自分たちは悪くないと言い張れるところにも 正直すごく腹が立ちます。 これだけではなく、4月に有給が増え その時は11日と記載されていたにも関わらず 5月分の給与明細と一緒になぜかまた4月分の 給与明細を渡され、中を確認すると有給は10日に なっていました。こっちが正しいからと言われた だけでなぜ減ったのか説明がまたありませんでした。 これを問いただしても、コンピューターのミス だろう。私たちはあなたが損になるようなことは 何もしてない。というのが奥さんの言い分です。 説明なしにこれを渡されて 損していないと思える人がどこにいるんですか? またこういった問題があったら自分で報告してこいと。 そもそもミスしないように仕事をするのが税理士や奥さんの仕事ではないですか?奥さんが言っていることはめちゃくちゃです。私がミスに気が付かなければ そのままでいいと思っているようですね。 最後まで読んでくださってありがとうございます、 こんな歯医者やめてしまった方がいいですか? 実際有給がどうなるかということより 奥さんの対応や院長のいい加減さに腹が立ちますし 奥さんには文句ばかり言う奴だと言われているそうです。これは私が厄介者なんでしょうか?

補足

他院で働いている子は毎年10月に有給をもらっており 今年の10月に3回目の有給を付与されると思います。 ですが私の医院は1年目の1月、2年目はなし、3年目の4月に 付与され、明らかに損だな〜という感じです。 どういう経営方針なのかは分かりませんが 4年目にやっと3回目の有給付与、、と思うと 馬鹿らしくなります。こういったことはよくあるの でしょうか…

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    院長も奥さんも「雇用する」ということがどんなことかわかっていないのかもしれません。 雇用契約には労働基準法が適用されることはご存じのことと思います。 有給休暇も労基法の定めですから、勤務先が本来6か月目に付与すべき初回有給休暇を9か月目に先延ばしすることはできません。 勤務先が「有給休暇はない」といっても法律により付与されるものなのですから。 質問者様の有給休暇残日数は、勤務開始が4月だとすれば10月に初回付与分10日、以降は毎年10月に11,12,14,16,18,20日と6.5年目まで増えていきます。 有効期限は2年です。 全く使用していなければ、前回付与分と今回付与分の合計が残日数になります。 前倒し付与することは構いません。 2年目の4月に本来10月付与分を前倒し付与することは構いませんし、その際は10月付与予定の11日未満の日数とすることも合法ですが、本来の付与日である10月時点では正しく11日の付与がされている必要があります。 院長と奥さんに対しては労基法ではこのようになっている、医院がそれに満たない基準とすることは許されない、労基署から調査が入れば問題になるし、罰則の適用もあると告げてもいいでしょう。

  • 年次有給休暇の法定付与日数については下記を読んでください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 貴方が不満に思っている理由は理解していますが、大事なことは実害が発生しているかどうかです。 「希望日に休めなかったー」とか「休みたかったけど年休が残り少ないので我慢した」とか、1日でも年次有給休暇を保有している状態で現在まで続いていれば、その奥さんが言っているように「実害がない」という言い訳が通用してしまうんです。 貴方の主張が確実に通るケースは、保有する年休を全部使い切って、法定付与に足りない分の休暇を使ったのち、欠勤扱いされて給与を減額されること、これで違法行為として確定します。 その様なご相談は突き詰めていけばこのように結構面倒なことになるので、制度論による一面的な正解に捕らわれるのではなく、実害があるのかどうかというところをしっかり見極めて、相手の譲歩をうまく引き出す作戦をお勧めします。

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