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労働基準法においての労働時間について質問と、それに関連した上司からの発言がパワハラ判定になるか質問です。半導体関連のクリーンルームで働いていて、クリーンウエアという、全身を覆う服を着て就業時間は、業務に従事しています。 自分が調べたところによると、 着替える時間は就業時間にあたると認識していますが、 上司から 『終業の定時より5分前にクリーンルームから出ている人がいる、今までは黙認して来たが、 私(上司)の認識では、定時までクリーンルームにいる事が就業時間の規則であり、 私(上司)より上の幹部も現状を問題視している動きもある。 今後、規律等の面で評価が下がる事があるので、心当たりのある人は気をつけてください。』と職場全体に警告がありました。 上司の労働時間の認識が間違っていると思うのですが、戦ったら勝てますか? 上場企業で、組合はありますので、相談しようか、とも思ってます。 それと、この発言ってパワハラには該当しませんかね? この発言自体は、『規則に従わないと評価下がっちゃう事もあるよ〜』程度の一般論的な、趣旨とも取られ得られるので、パワハラとまでは、言えませんかね〜?? ちなみに、朝は始業定時より30分くらい早くクリーンルームに入り、メールチェック等しています。 終業定時5分前にクリーンルームから出て着替えますが、着替えに時間がかかる上に、会社の敷地が広く入退場の社員証をタッチする端末がある門まで10分くらいかかるので、会社を出る時間帯は大体、どんなに急いでも定時後から10〜15分後です。
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着替えの時間が労働時間に含まれるかどうかについては、長崎の造船所の行動組合が裁判をお越し、労働時間に含まれると言うこ判決が有名です。従業員は出社したら作業用の制服に着替え、安全靴に履き替え、自分専用の工具を保管所の担当者から受け取り、不足する工具がないことを確認して、始業時刻の一定時間前迄に所定の場所な集合して班長からその日の作業の注意を受けて始業を告げるベルが鳴るまでに所定の位置につき、ベルとともに作業を開始。終業もベルが鳴ったら切りの良いところで作業を止め朝の集合場所で番長の点呼を受け工具が全部あることを確認して工具を預け、着替えて帰る。という毎日で始業時前と終業後も労働時間に含まれるという判例です。私も半導体メーカーに勤務していた経験があり、ご質問者様の言うクリーンスーツ(コロナ禍の時に医療従事者が着ていたような半透明なビニールスーツ)を着て製造ラインのある建物に入っていました。 鳴れても、着るのに時間がかかりますよね! その前に赤紫の溶液で手や爪の間とか洗わされていたので、製造ラインのある建物へ行くのは嫌でした。組合があるなら相談して判例を調べてもらってはいぎですか? 上司ですが、着れている内容からはパワハラに問うのは無理があるように思えます。 就業規則を守りましょうとの正当な主張です。言い方に大いに不適切な点があればべつですが、パワハラとして問題視できないのではないでしょうか? 社員証のタッチ機にしても、タッチした時刻が出社時刻になるなら、得している面目あるんじゃないですか? 9時出社として8時59分にタッチすればセーフでしょ。 着替えの時間だけに絞って会社と交渉するのが良さそう話のように聞こえます。
んー、これは文面だけではわからないよ。 まず、規則に従わないと評価は通常下がるのが社会の常識ですから 当たり前のことなのでパワハラではないですね。 例えば 俺(上司)の言うこと聞かないと・・・ならパワハラなんですけどね。 会社の規則は守って当たり前なので。 次に勤務時間については会社の言っていることがおかしくないとも 言えます。 まず、着替えの時間は勤務時間に入ります。ただし、定時までに 必ず帰らせないといけないわけではありません。 ・36協定あり ・みなし残業代もしくは残業代が出る この状況なら定時までクリーンルーム内で作業をさせ、 その後着替えをして帰らせても法律上問題ありません。 上記は仮定の話です。私が挙げた2つの点がないようなら、 違法になります。 まぁ参考にしてください。
そのあたりは全て質問者様の認識で間違いないと思います。 労働者側に都合の良い解釈で大抵あってます。 会社や他の従業員との関係、その他の理由により、ないがしろにしておいたほうが良い場合もあります。 会社の景気が良ければすぐにそのあたりも従業員よりに改定すると思います。今はタイミングが悪いのかもしれません。 質問者様の主張で間違ってないとは思います。
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