教えて!しごとの先生
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先月からガールズバーで働くことになった23歳女です。

先月からガールズバーで働くことになった23歳女です。分からないことが多々あり頭がパンパンになっているので文章が変なこと、ご理解ください。 まず、私の店は日払いで、確定申告はしていないです。親の扶養内で働いています。 親が厳しいため、親バレをせず働きたいのですが、それは可能でしょうか? ガールズバーなど夜職は、個人事業主と言った物に当たるので、年48万を超えたら確定申告が必要と見ました。 どうしても確定申告などはしたくない為、48万ギリギリなったら辞めようと色々個人で計算して考えているのですが、それでも可能なのでしょうか? とにかく親バレがしたくないことが第1です。親の扶養内、確定申告なし、日払い、住民票提出済みでもバレることは無いでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

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    【ガールズバーなど夜職は、個人事業主と言った物に当たる】 ↑は間違い 裁判でも国税不服審判所でも労働委員会でも個人事業主は否定されています、個人事業主としての条件は完全歩合制であり店長と対等な立場である事が法律の定義です なので時給制で店長と対等な立場でなく指揮命令下であれば個人事業主には 当たらないので103万未満でOKです バレるかバレないかですが、バイトしている事を親に告げると 年末に103万未満で収まっているか確認する為にバイト先から 源泉徴収票(支払調書)若しくは収入証明書になるモノを持ってきてという はずです。 ガールズバーが源泉徴収票なんて出す事はありませんので 親バレを防ぐならバイトしている事も内緒にしておいた方がいいです

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