回答終了
帰りは普通にバスで帰るならいいかもしれないが 往復なら引っかかりそうです。 なお規定外の場合、事故などの被害にあっても労災(通勤災害)にならない場合もあります。
なるほど:1
ありがとう:1
良くはないです。それ厳密にいえば「詐欺」にあたる可能性があるので。 ただし、通勤手当の支給に対しては法的な決まりはなく(そもそも支給義務がない)、どういう基準でどういう運用をするかは「支給する側の勝手」ですから、それを見とがめて懲戒するもよし、見て見ぬふりをするのもよし、ということになります。一般論は成立しません。 また「定期券等を購入しているのに実際には使っていない」は支給上は特に問題ないでしょう。 就業規則や通勤手当の支給規則等にはなんて書いてありますか? 確認してみてください。 私の知る範囲での話ですが、 ・支給するだけで定期券等の購入自体を何もチェックしていないケース(要はザル) ・定期券等の購入時の領収書のみをチェックするケース(購入時のみだから即時払戻している輩もあり) ・定期的に定期券等の現物チェックをするケース(ごまかすのは非常に困難) という運用をしている企業はあります。
なるほど:2
ありがとう:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る