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土地家屋調査士の勉強を始めたばかりです。 以下の問題で、登記官が職権で登記できるそうです。 その理屈がわかりません。

土地家屋調査士の勉強を始めたばかりです。 以下の問題で、登記官が職権で登記できるそうです。 その理屈がわかりません。抹消登記を職権でできるのはわかるのですが、②合体後の建物については増築されていて、床面積も変わるはずですよね。それを職権で登記とはどう言うことでしょうか? 【問題】s61年 登記された2個の独立の建物が増築工事により合体した場合における ①従前の建物についての表題部の登記の抹消と ②合体後の建物についての表題登記

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    不動産登記制度というのは、現場の状況を速やかに記録として反映させることを目的としています。そのため、物理的な変更があった場合に所有者に申請義務を課しています。 登記官の職権登記については、簡単に説明すると申請義務を課す側の管理者ですから、出来ることにしておかないと法律的に矛盾があるからです。

  • 類似のご質問もされているようなので回答させて頂きます。 簡単に言うと(例外もありますが) 報告的登記=登記義務あり=職権でできる。 つまり(稀だと思いますが)登記官自ら現場に赴いて一から建物を測り登記記録に反映させます。 逆に、申請人の意思のみに委ねられる分筆などの形成的登記(創設的登記とも言う)は、 当然登記義務が無く、登記官の職権では行えません。(一部地目変更等が絡む分筆は除く)

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