解決済み
宅建業法について質問です。 複数の県に事務所や宅建業を行う支店がある際は国土交通大臣免許が必要ですが、例えば東京のみに事務所があるときにも、国土交通大臣免許でも可能なのでしょうか?また、東京と神奈川に事務所を構えていて、国土交通大臣免許を持っている業者が、神奈川の方を廃止し、東京のみにする際、東京都知事免許に免許替えをすると学びましたが、絶対に変える必要があるのでしょうか?
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宅建業法曰く (免許) 第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、【一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。】 大は小を兼ねない。
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