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宅建受験 完成物件の取引についての制限原則として、宅建業者は、未完成物件を宅建業者ではない買主に売ることはできません。しかし、手付金等の保全措置が必要な場合に手付金等の保全措置を講じていれば、未完成物件を売ってもかまいません。なお、手付金等の額が少額であるなど、手付金等の保全措置が不要な場合には、保全措置を講じずに未完成物件を売ってもかまいません。 マジで意味がわかりません。途中まで保全措置をする場合は未完成でも売っていいんだと思って納得してましたが最後結局保全措置しずに売っちゃいましたね。分からなくなりました。わかる方教えて欲しいです。
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①手付金保全必要+保全措置済:OK ②手付金保全必要+保全措置未:NG ③手付金保全不要+保全措置済:OK ④手付金保全不要+保全措置未:OK まとめると ②「要求されている保全が未」だけが取引不可。 ①「要求されている保全が済」か ③④「保全が要求されていない」なら保全が済・未済問わず取引可能。
売ってはいけません、と考えるのが間違いです。 売って良い。と考えましょう。 ただし、未完成物件の場合は5%以内かつ1000万円以下です。 これを超える場合は、保全措置を講じないと売ってはいけません。 となります。 売ってはいけない前提で考えると難しく感じるかと思います。 売って良い。ただし…と考えましょう。
なるほど:1
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