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危険物取扱者の保安講習について質問です。 危険物の取扱作業を行うため、乙種第4類を取得し取扱作業に従事していました。 継続して取扱作業に従事していましたが、昨年甲種を取得しました。保安講習を受けなければ効力を失う期限は、先回の保安に関する 講習を受講した日以後における最初の4月1日から3年以内ですか? それとも甲種の免状交付日以後における最初の4月 1 日から3年以内になりますか?
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前者の講習を受講した日以後における最初の4月1日から3年以内です。保安講習は危険物の取扱いに従事している人の講習です。甲種を取得の交付日は関係ありません。
なるほど:1
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