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幼稚園教諭の免許資格について質問です。 幼稚園教諭の免許を平成7年(1995)に取得しました。 その後、幼稚園など子供と接する仕事ではなかった為、更新手続きをすることなく今日に至ります。2022年より更新制が廃止されたと知りましたが、現在私は免許を持っていることになるのでしょうか?
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平成7年(1995)に取得後に、非常勤でも臨時でも全く使用・活用されて いなければそのまま活用できます! この場合は、取得後に更新制が実施されましたので、 経過措置で免許は休眠中扱いで更新の必要性がなかったからのようです そして休眠中のまま、制度が廃止されましたので、そのまま目覚めます。 全く旧免許でそのまま活用できます。 ただし、もし氏名が変更されていますと、更新制とは別問題で修正が 必要のようです。 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/main13_a2.htm
免許に有効期限が書かれていますか? 書かれている人は休眠状態です。 もっと年上で有効期限ができる前の免許なら、自動で回復しています。 なんか、変な制度ですよね。
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