解決済み
電気ボイラーの伝熱面積は、「電力設備容量60kWを1㎡とみなしてその最大電力設備容量を換算した面積」とされていますので、1200÷60=20 より伝熱面積は20㎡となり、25㎡未満であるため二級ボイラー技士でボイラー取扱作業主任者に選任できます。 注意:以前は20kWを1㎡とみなすとされていましたが、令和5年12月18日付けでボイラー及び圧力容器安全規則の一部が改正され、上記のように60kWを1㎡とみなすことになっています。2級ボイラー技士テキストや問題集などではまだ変更が間に合ってないものがあると思うので注意してください。 https://www.bcsa.or.jp/news/7862dab8142e8849a859fc56d02228df1db890bf.pdf
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