解決済み
御質問は、宅建業法第2条に定義されている「宅地建物取引業」に関するものです。まず、条文の解釈です。 宅建業法第2条(用語の定義) 二..宅地建物取引業:宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。 分解しますと ① (自ら所有する)宅地、建物(マンション等の区分建物を含む。以下同じ。)の売買又は交換 ② 宅地、建物の売買、交換又は貸借の代理 ③ 宅地、建物の売買、交換又は貸借の媒介 を業として行うものをいう。 御質問の内容を上から順にいきます。 ■ (自らが)売買について (自らが)を(自ら所有する土地・建物の)とすると、より理解しやすくなります。 そうしますと、転貸(又貸し)という行為はあり得ないことが分かります。 ■ (斡旋の場合) 斡旋という言葉は「紹介する」といった意味になり、適切でありません。宅建業法では、媒介又は代理となります。 転貸→いらない 細かいこと言えば、賃借人の依頼による転貸借の媒介は、宅地建物取引業に該当します。 不要なケースは、例えば賃貸マンションの所有者から一括で借り上げて、それを転貸する場合です。 ■ そこで質問 宅地建物取引業の定義では、代理と媒介は、冒頭の②、③で説明したように同じです。ただし、両者で報酬の額は、異なりますので注意が必要です。
はい、あなたの認識は正しいです。代理の場合、本人が行う行為と同じ扱いになります。したがって、代理人が売買を行う場合は宅建の免許が必要となります。一方、代理人が貸借や転貸を行う場合は、免許は必要ありません。ただし、斡旋の場合は、売買・貸借ともに免許が必要となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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