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危険物取扱者試験に関する質問です。 丙種危険物取扱者は無資格者の定期点検の立ち会いはできるのですか?

危険物取扱者試験に関する質問です。 丙種危険物取扱者は無資格者の定期点検の立ち会いはできるのですか?参考書には書かれていなくて、ネット記事の情報だとできるという人とできないという人が両方見受けられてモヤモヤします…。 根拠込みで解答いただけると幸いです。

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回答(4件)

  • 丙種の有資格者であっても 定期点検の実施および無資格者が定期点検を行う際の立会は可能。 逆に丙種では不可なのが 無資格者による危険物取扱時の立会と 保安監督者にはなれません。 http://kikenbutsu-hei.shikaku-getter.info/textlist/1480546.html 因みに定期点検を行う事ができるのは ・危険物取扱者の有資格者 ・危険物施設保安員 ・危険物取扱者の有資格者の立会の元で無資格者 危険物施設保安員は、危険物の免状がなくても 製造所等の所有者などが選任すれば可能で届出も不要

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    ID非表示さん

  • 丙種は、「無資格者が危険物を扱おうとする場合の立ち合い」はできませんが、「定期点検の立ち合い」ならばできます。 定期点検は、無資格者とはいえ、危険物施設保安員など設備に関して知識のある者が行うことと定められており、危険物に関する理解よりも、設備の構造や耐久性についての理解が重視されるからです。 もちろん、丙種で扱うことが認められている特定の第4類危険物の貯蔵施設に限ります。

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  • 危険物の規制に関する規則第62条の6第2項に、危険物取扱者の立会を受けた場合は、危険物取扱者以外の者が点検を行うことができる(カッコ内の部分を除く)。とされており、条文では単に「危険物取扱者の立会」となっており、甲種、乙種および丙種についての限定はありません。 危険物の規制に関する規則 第六十二条の六 第六十二条の四から前条までの規定による点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員(第六十二条の五の二から第六十二条の五の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、危険物取扱者の立会を受けた場合は、危険物取扱者以外の者(第六十二条の五の二から第六十二条の五の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が点検を行うことができる。

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  • 定期点検の立ち会いができるのは、甲種及 び乙種危険物取扱者のみ。 丙種危険物取扱者 は立ち会いができない。

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