労働基準法上の労働者には、正社員・非正規社員などの区別はありません。 つまり、使用者との指揮命令関係を前提とする労働契約を締結していれば、パートやアルバイトも労働基準法上の労働者に該当します。 労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合には、使用者は労働者に対して休業手当の支払い義務を負う旨が定められています。 労働者側から、不妊治療のためシフトカットしてくださいと申し出があったならともかく、本人の意向に反するシフトカットは会社都合によるものですので、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当します。 したがって、シフトカットをした使用者は労働者に対して、平均賃金の60%に相当する休業手当を支払わなければなりません。 また、シフトカットをするにしても、 労働基準法第12条第1項第1号では、時給制・日給制の労働者については、平均賃金の最低保障額が定められておりますので、 それを下回らないよう配慮することも必要です。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る