解決済み
保健師の勉強をしています。 関係法規について質問させていただきます。特定健康診査・特定健康指導について定められた法律は「高齢者の医療に対する法律」ですが、この法律の対象になる40〜74歳の人とは国民健康保険の人だけでしょうか? 会社で働く人は定期健康診断を「労働安全衛生法」の元受けますが、会社で働いていても特定健康審査や特定健康指導を受ける場合は、法律が「労働安全衛生法」から「高齢者の医療に関する法律」に変わるのでしょうか? 分かりにくい質問で申し訳ないのですがご回答いただけると嬉しいです。
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現役産業保健師です。 一時期、特定保健指導業務に従事していました。 「高齢者の医療に対する法律」⇒「高齢者の医療の確保に関する法律」 法律等は正確に覚えましょう。 >40〜74歳の人とは国民健康保険の人 こちらを参考に https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%81%A5%E8%A8%BA%E3%83%BB%E7%89%B9%E5%AE%9A%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%8C%87%E5%B0%8E 実質、労働者が受ける定健を以て特定健康診査を受けることになります。
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