結論からいえば可能です。 法令上の問題として地方公務員法の副業禁止などが絡んでくるのですが、地方公務員法の所管官庁だった自治省(現・総務省)が発行した「地方公務員法実例判例集」では、地方公務員が予備自衛官を兼ねようとするときは「地方公務員法第38条の規定に基づき、任命権者の許可を受けなければならない」と判断されています。 なお、予備自衛官の制度が誕生した直後の昭和30年には、北九州市と愛知県庁が「職員が予備自衛官を兼ねること」について自治省に照会を行っていますので、その内容を抜粋したページを貼っておきます。 https://reserve-f.hatenablog.com/entry/2019/03/31/224423 このため、正式な手続きを踏んだうえで許可を得ることができれば予備自衛官になることは可能ですし、実際に地方公務員・国家公務員の予備自衛官・即応予備自・予備自補は、平成23年度の時点で1400人程度いました。 ただし、予備自衛官等はいわゆる武力攻撃を受けた場合や大災害・治安維持にも従事しますることになりますが、警察官もそれらの事態には対応しなければならないので、召集に応じられるとはとうてい思えませんが。
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