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大学の教員って特別な免許や資格は不問じゃないですか、では例えば法学部の教員で、司法資格持っていない人でも教員になれるとい…

大学の教員って特別な免許や資格は不問じゃないですか、では例えば法学部の教員で、司法資格持っていない人でも教員になれるという解釈でよろしいですか?

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ID非公開さん

回答(7件)

  • 工学部の先生達のなかで,例えば旧帝大や東工大やら 多くの研究型大学で,技術士を持っている教授なんて ごくごく僅かです。現場に出たこともない先生だって たくさんいます。設計したこともない先生が設計論を 教えています。何か問題でも?

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    1人が参考になると回答しました

  • 大学設置基準の第十三条~第十七条までに決められていますが、 概ね、「専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者」 の 記述が付きますので、司法資格持っていない人でも「専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者」であれば十分に教員になれるという解釈でよろしいです。 出典:大学設置基準 (教授の資格) 第十三条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者 二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 三 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者 四 大学又は専門職大学において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者 五 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者 六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 (准教授の資格) 第十四条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 一 前条各号のいずれかに該当する者 二 大学又は専門職大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者 三 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者 五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 (講師の資格) 第十五条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 第十三条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者 二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 (助教の資格) 第十六条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 一 第十三条各号又は第十四条各号のいずれかに該当する者 二 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 三 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者 (助手の資格) 第十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 学士の学位又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 二 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 *:私高卒ですが、資格だよりで理系の非常勤講師やっています。 以上

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  • その通りです。 法学部は、司法資格合格者の養成課程ではありませんしね。

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