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車の修理・点検等に関して教えてください 車検や法定点検を行うには、整備士の資格を持った人が従事しなければならず、その事…

車の修理・点検等に関して教えてください 車検や法定点検を行うには、整備士の資格を持った人が従事しなければならず、その事業者も何らかの許可や届け出が必要だと思うのですが、1.車検や法定点検ではない日常点検や一般修理は、整備士の資格がなくとも従事でき、その事業者も何の届け出もなく自由に営業できるのでしょうか? 2.事故修理・(新車)架装などの鈑金・塗装は、整備士の資格がなくとも従事でき、その事業者も何の届け出もなく自由に営業できるのでしょうか? 3.上記1・2で資格や許可・届け出が必要な場合、その要件を満たした事業者にすべてを外注に出すとの前提で、無資格・無許可・無届け出の事業・会社を営むことはできるのでしょうか? A)車検・法定点検 B)車検・法定点検以外の日常点検・一般整備 C)板金・塗装業(事故修理・(新車)架装)について、それぞれ教えてください

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

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    >車検や法定点検を行うには、整備士の資格を持った人が従事しなければならず、その事業者も何らかの許可や届け出が必要だと思うのですが・・・ その前提が間違っています。 車検や法定点検を含めて、すべての整備を行うには整備士の資格は必要ありません。 整備士の資格は運転免許や医師免許のように、「免許」ではありません。 特定整備を行う工場の認証を受けるときに必要な資格で、整備を制限するものではありません。 ①他人の車の特定整備(以下、分解整備を含む)を事業として行うには、国の認証を受けなければならない。 ②認証を受けるには、整備士の資格者と従事者が規定人数必要 と言うだけです。 返答ですが、 A)車検・法定点検 B)車検・法定点検以外の日常点検・一般整備 C)板金・塗装業(事故修理・(新車)架装)について、 作業区分が問題ではなく、特定整備(分解整備)が行われるかが問題です。 1.整備士の資格がなくとも従事できます。 事業者は、特定整備が無ければ届出は不要。特定整備を行うには認証の取得が必要。その都度届出するのではない。 2.鈑金・塗装も1と同じ 3.可能。 車検・整備・板金の取次店を経営しているというだけ。 注意 上記の回答で、特定整備を行わないなら、あるいは取次だけなら届出はいらないと書きましたが、これらは整備工場の認証の届出のことです。 何かしらの事業を行うには税務署への開業届が必要ですし、 法人の会社を設立するには法務局への申請が必要です。

  • 1 車の点検や修理をするのには資格は特に必要ありません。 車の整備には分解整備(特定整備)と呼ばれるものがあり、分解整備を業として行う場合は国からの認証を受けた認証工場でなければいけません。 この認証工場の条件が工員が最低でも2人以上で工員の1/4が2級以上の所持者でなければいけません。 つまり工員が4人なら1人が2級を持っていれば残りの3人は無資格でも問題ありません。 また、分解整備を行わないなら認証を受ける必要はありません。オイル交換やタイヤ交換をするだけなら整備士がいなくても問題ありません。 2 1でも書いた通り資格がなくても問題はありません。また、分解整備を行わなければ認証を受ける必要もありません。 しかし、板金の場合は板金の過程でエンジンを外したりとかします。エンジンを外せば分解整備に該当するため認証工場でない板金工場とかはやや怪しいところがあります。 また、最近だと分解整備のなかでも先進装備に該当する部分を特待整備と呼びますが、例えば自動ブレーキのフロントカメラが付いたガラスの脱着だったり、フロントレーダーセンサなんかが付いた車のフロントバンパー脱着ですら特定整備になるものもありガラス屋なんかですら許可をとってないと営業が難しいです。 3 外注に出すなら全く問題ないです。 実際に販売のみを行い整備は全て外注なんて会社はいくらでもありますよ。

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  • 自動車整備の資格は、車の免許のように個人で使う場面は無いのです。認証工場に規定人数の有資格者が必要なだけです。

  • 自信の車なら資格は不要。 車検を通れば良いのだから 金を取ってするには要資格。 商売と言う意味

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