教えて!しごとの先生
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社労士学んでいます。

社労士学んでいます。子の加算か年金給付要件か、18歳に達した以後最初の3月31日が終了したため、加算か支給が停止。その後20歳までに障害1.2級のの状態になったとき、加算か支給を受けられるものがあったような気がするのですが、なにでしょうか。 ない?

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回答(1件)

  • 障害基礎年金の子の加算です。 障害基礎年金・障害厚生年金は、受給権取得後に要件を満たす子・配偶者を有することとなった場合でも加算が行われます。 なお、加算が支給停止になるというのではなく、年金額が改定される、というのが表現としては正しいです。 子の加算がある障害基礎年金がその子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため、子の加算が行われなくなる(障害基礎年金の額が子の加算のない額に改定) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した子が、障害等級1・2級に該当し、障害基礎年金に子の加算が行われる(障害基礎年金の額が子の加算のある額に改定)

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