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国税庁で23年働くと税理士になれますが、キャリア組総合職採用でもなれますか? それが無理でも10年勤務で税法免除の資格はもらえますか?
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bth********さん お話の件の根拠規定は↓です。 (税理士法) 第八条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 (一~三略) 四 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの 五 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの (六~九略) 十 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目 イ 第四号から第六号までに規定する事務に従事した期間が通算して二十三年以上になる者 ロ 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十八年以上になる者 ハ イに規定する期間を通算した年数の二十三分の二十八に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が二十八年以上になる者 (以下略) キャリアの国税庁採用であれば、よほど特殊な人事でなければ上記の4項か5項は満たすでしょうが、 第十項については、所定の期間現場勤務をした上で指定研修を受ける人がどのくらいいるか、国税庁キャリアの一般的な人事で可能かは、わかりません。
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