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宅建の権利関係、また民法の範囲です。 賃貸借の解除と転貸借について 合意解除の時はAはCに原則として明渡請求できないと…

宅建の権利関係、また民法の範囲です。 賃貸借の解除と転貸借について 合意解除の時はAはCに原則として明渡請求できないと書かれていますが、できなければ永遠と奪われたままということでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    おそらくですが。 転貸借が、賃貸借になるだけなので。 AC間に、賃貸借契約が解除されたり終了したりする事情が生じれば。 AはCに明渡請求できます。 何ヵ月前までの解約申し入れとか。 六法を見てないのでわかりませんが、賃貸借契約を終了させるための方法が、確かいろいろあったような。 だから、永遠に奪われたままということはないです。

  • 合意解除は明渡できないだけであって、他の解除要件を満たせば明渡請求できます。 A.Bが通謀して、Cを追い出す目的で解除するような場合があてはまります。 また解除要件としては、債務不履行や、賃貸借の期間満了などが考えられます。

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  • CにはAの承諾をもらったうえで使ってるわけです Aが、承諾を翻して、Cに明渡してもらいたいなら、Cに頭を下げるのがスジってものではないでしょうか

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