解決済み
宅建の権利関係、また民法の範囲です。 賃貸借の解除と転貸借について 合意解除の時はAはCに原則として明渡請求できないと書かれていますが、できなければ永遠と奪われたままということでしょうか?
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合意解除は明渡できないだけであって、他の解除要件を満たせば明渡請求できます。 A.Bが通謀して、Cを追い出す目的で解除するような場合があてはまります。 また解除要件としては、債務不履行や、賃貸借の期間満了などが考えられます。
CにはAの承諾をもらったうえで使ってるわけです Aが、承諾を翻して、Cに明渡してもらいたいなら、Cに頭を下げるのがスジってものではないでしょうか
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