解決済み
まず、平均賃金を計算します。 <例> 4月10日に「労災」。 給与締め日は「毎月末日締め」 「1月1日~1月31日」勤務分の給与額:A 「2月1日~2月29日」勤務分の給与額:B 「3月1日~1月31日」勤務分の給与額:C 「1月1日~1月31日」勤務日数:X 「2月1日~2月29日」勤務分の給与額:Y 「3月1日~1月31日」勤務分の給与額:Z ①原則の算式 [平均賃金①]=(A+B+C)÷(91日) ②最低保障の算式 [平均賃金②]=(A+B+C)÷(X+Y+Z)×(0.6) [平均賃金①]と[平均賃金②]を比較して、 高額な方を[実際の平均賃金]とする <最初の3日分> (企業側負担):[実際の平均賃金]×(0.6)×(3日分) <4日目以降の分> (休業補償給付):[実際の平均賃金]×(0.8)×(労災認定日数-3日分) という感じです。
はい、その通りです。労災保険の休業手当は、直近3ヶ月の給与÷働いた日数×0.6で計算され、休業期間1日あたりの金額となります。したがって、あなたの場合は1日あたり3900円が支給されることになります。ただし、具体的な金額は労働基準監督署や労働者災害補償保険の窓口で確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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