実際にそういうケースは都道府県知事から指示があり、宅建士の増員の告知があります 2週間など期日を決めて公告に出されます それでも増員できない場合は従業員を減らして営業するか 宅建士が0になれば業務停止処分となります 宅建の学習していると思いますが過去の問題でも指示とか業務停止処分とかありますよね そのことです ですので正確には自分から業務停止というよりは都道府県知事から業務停止処分となりましたというように改めて公告されます 各都道府県サイト内の宅建管理の部署のホームページ内に過去に処分や現在処分や指示命令が出ている業者が具体的にどのようなことで処分となったのか記載されています 現在は宅建士の定員や告知の不備での違反が多いですがバブル時代はあからさまな詐欺広告で消費者を誘導した詐欺罪や反社系の犯罪での業務停止や禁止処分が横行してました 今でもネット広告へ目的地へ道路距離にしないといけないところ直線距離で違反処分されるケースなど結構ありますよ これも過去問で頻出しています このような例の過去問は似て非なる感じで非常にたくさん出ていますので惑わされないようにしっかり学習してくださいね ちなみに、あくまでも処分や命令を下すのは知事です 都道府県でも国務大臣や総理大臣でもありません なぜなら免許権者は・・・そうです都道府県知事ですよね でも免許は都道府県知事と国土交通省免許がありましたよね あれれ・・・どっちなんだ とならないようにね いろいろなパターンで質問されます その時どきで異なることもありますのでね
そうならないように、案外宅建士って一つの会社に複数名いるんですよ。 なんなら従業員の全員が宅建持ってるって会社もあるし、 大抵従業員5人いても2、3人は宅建士がいると思います。
普通の会社であれば前者(合わせて減らす)の一択ですが、普通の会社であればそうならないよう必ず有資格者を複数名そろえてます。
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