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無線技術の資格について。 FPVドローンやエンジンを積んだラジコンの玩具(車両や飛行機)で遊びたいと考えているのですが…

無線技術の資格について。 FPVドローンやエンジンを積んだラジコンの玩具(車両や飛行機)で遊びたいと考えているのですが、それらにはアマ3という資格が必要という話を聞いたことがあります。そこら辺の資格の話があやふやで分からないので、ハッキリさせたいです。 二等無人航空機操縦士は持っています。 DID地区で遊ぶ予定はありません。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • 使用する機材の周波数帯や出力によって「無線従事者免許証」や「無線局免許状」の要・不要が変わってきます。無線従事者免許証は操作者に対して与えられる国家資格、無線局免許状は機材に対して与えられる使用許可状で、両方を取得した状態で使用をしないと不法無線局として処罰対象になります。ちょっとわかりにくいですが、自動車の世界の関係性で例えると無線従事者免許証が運転免許証、無線局免許状が車検証ですね。 資格が必要な機材を取り扱いたい場合、用途が趣味の場合は3アマではなく4アマで構いません、制式名称は第4級アマチュア無線技士です。用途が業務の場合は第3級陸上特殊無線技士が必要です、この資格は3陸特とも略されます。どちらの資格も無線従事者の国家資格の中では一番低いレベルの難易度になっていますので、取得は比較的容易です。 FPVやラジコンは周波数が2.4GHzで出力が10mW以下の機材であれば無資格無免許で操作可能になっています。ただしこれは国内仕様の製品で、技適マークが与えられていることが前提です。格安の並行輸入品などで技適がない場合や、出力が10mWを超過して100mWや1W出ている長距離通信のモデルは、用途に合わせた適切な資格を取得したうえで無線局免許状の申請が必要です。 周波数が5GHz帯のFPVを趣味で使用する場合は、出力に関わらず第4級アマチュア無線技士の資格が必要です。資格に合格後、実際に機材を運用するには別途に無線局免許状の申請も必須になってきますので、下調べをしてから慎重に機材を購入してください。国内の法令では無線局免許状の交付が難しいような種別の機材を入手してしまうと、開局申請を総務省へ提出しても却下されてしまい無駄になってしまいます。開局に関する書類作成や申請手続きを個人で行うのが面倒と感じたら、代行を請け負う販売店や行政書士も存在しており利用者が増加中です。 いろいろと長くなりましたが、資格取得の基本のキホンは・・・ 金銭の授受が生じない遊びの範囲内(趣味の操縦や空撮・賞金が出ないドローンレース出場)なら第4級アマチュア無線技士 目的が仕事、あるいは金銭の授受が生じる場合(業務での空撮・測量点検・農薬散布・賞金が出るドローンレース出場)なら第3級陸上特殊無線技士ということだけ最初は覚えておけばOKです。 FPVドローンをアマチュア無線により利用する場合の注意事項 https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/notes/ 無線従事者資格の受験案内 https://www.nichimu.or.jp/kshiken/ アマチュア無線局としての開局申請 https://www.jard.or.jp/warranty/drone/index.html

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    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 2.4GHz帯の特定小電力のみ使用するFPVなら、無線の資格は不要です。 レースなどの競技に出たいなら上記ではダメな可能性が高いですが・・・

  • アマチュア無線の資格(アマ3)は、特定の周波数帯域で無線通信を行うために必要な資格です。FPVドローンやラジコンの玩具で遊ぶ場合、その機器がアマチュア無線の周波数帯域を使用しているかどうかによります。使用している場合は、アマチュア無線の資格が必要となります。 ただし、一部のラジコンやドローンは特定小電力トランシーバーとして設計されており、これらの機器はアマチュア無線の資格が不要です。具体的には、2.4GHz帯の無線機器や、特定小電力トランシーバーとして認証された機器などが該当します。 あなたがお持ちの二等無人航空機操縦士の資格は、無人航空機(ドローン)の飛行に関する資格であり、無線通信に関する資格ではありません。したがって、無線通信を行うためには別途アマチュア無線の資格が必要となる場合があります。 具体的な機器の仕様や使用する周波数帯域により、必要な資格は変わりますので、購入予定の機器の詳細を確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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