解決済み
調剤薬局で事務員として働いている者です。 薬剤師は2人いるのですが、ほとんど調剤をやりません。事務員に任せっきりです。なので、内服薬の一包化、粉薬・水薬・軟膏の計量混合、自家製剤(半錠・粉砕等)も事務員が行っています。 薬剤師はその間何をしているのかというと、お喋りしたり、スマホで漫画やゲームをしたり、ただただ突っ立っていたりします。 また、薬の発注業務、処方箋の押印、買取の電話、在庫確認の電話なども全て事務員が行っています。 このように無資格の事務員が薬剤師の業務を行う薬局は黙認されているだけでたくさんあると聞いたのですが、本当でしょうか。
803閲覧
一包化とか半錠くらいなら割とどこでもやってるけど、軽量はヤバい。そんなとこ聞いたこともない。然るべきところに相談すれば体制は変わるだろうけど薬剤師という職業関係なく、自分ができる仕事を人にやらせてスマホゲームしてるような人間がいる職場なんて早く辞めた方がいいですよ。
ありがとう:2
完全にアウトです 厚生労働省は以下のように通知しています 厚生局指導監査課に相談してはどうでしょうか https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満た す業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。なお、この場 合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要が あること。 ・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること ・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影 響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがない こと ・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること 2 具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤 師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTPシ ート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り 揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化 した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当するものであること。 3 「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成27年6月25 日付薬食総発0625第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、薬 剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、 たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第 19 条に違反すること。ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業 務の実施を妨げる趣旨ではない。 4 なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、 調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと。 ・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為 ・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行 為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為 ・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄 せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤 した薬剤を郵送等する行為
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
薬剤師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る