回答終了
建築基準法第6条三号では、「既存の建築物の用途の変更」が確認申請の対象となりますが、その中でも「特定の用途から特定の用途への変更」のみが対象となります。具体的には、住宅から店舗や事務所などの商業施設への変更、またはその逆の変更が対象となります。 一方で、共同住宅から事務所への用途変更(②)は、住宅から商業施設への変更とは異なり、特定の用途から特定の用途への変更に該当しないため、確認申請の対象とはなりません。 したがって、診療所の大規模修繕(①)は確認申請が必要となりますが、共同住宅から事務所への用途変更(②)は確認申請が必要ないという違いがあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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