回答終了
宅建のことで質問です。 1.宅建士の登録を受けているものは、住所変更があった際は都道府県に変更登録する必要がある。2.宅建士は従事先として登録をしている宅建業者の事務所の所在地に変更があった場合申請する必要がない 3.己県知事の登録を受けている宅建士Aは己県に主たる事務所を置く宅建業者のBの専任の宅建士となる場合、己県知事に、登録する必要はない 1は 自分の住所の変更の事ですか? 例えば引っ越しとか! 2も3も所在地変更してるのにななぜ申請する必要がないのですか? 理解ができないので宜しくお願い致します。 また、覚えやすい方法があれば宜しくお願い致します。
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書き換えます AIさんの言う通りです
1.は、宅建士が自身の住所を変更した場合、その変更を都道府県に報告する必要があります。これは、宅建士の連絡先が変わるため、行政からの連絡がスムーズに行われるようにするためです。 2.と3.は、宅建士が所属する宅建業者の事務所の所在地が変わった場合や、新たに専任の宅建士となる場合でも、それ自体は宅建士個人の登録情報の変更にはならないため、都道府県への変更登録は不要です。これらの変更は、宅建業者自体が都道府県に報告します。 覚え方としては、「個人の情報(住所等)が変わったら自分で報告、業者の情報が変わったら業者が報告」という点を押さえておくと良いでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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