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副業禁止の会社で働いているんですが、学生の頃に勤めていたアルバイト先でアルバイトをしたいと考えています。 会社にバレずに…

副業禁止の会社で働いているんですが、学生の頃に勤めていたアルバイト先でアルバイトをしたいと考えています。 会社にバレずに副業アルバイトをする方法はありますか?

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回答(4件)

  • 会社で経理やってますが、年末調整はするものの、想定住民税の額なんていちいち計算しないので、役所から住民税の通知が来たら普通はそのまま控除します。 全く同じ年収の人でも子供の人数やら扶養家族の人数で住民税は変わるので、少々のずれならバレない可能性は高いです。 とはいえ、年収に比べて妙に住民税が高いといった目立った額が来たらさすがに気付きます。 「少額ながら親族から相続した家賃収入があり、そちらも申告しないといけないので住民税は普通徴収にしてよいですか?」とでも経理に伝えたらどうですか? 家賃収入は資産運用みたいな側面もありますから、公務員ですらOKなケースが多いです。 自治体は基本的にとりっぱぐれなくないので原則は特別徴収にしようとします。 そのため普通徴収切替書は特別徴収義務者が提出するものですし、個人で役所に伝えて普通徴収に切り替えるのは会社からしたらその人だけ住民税の通知が来ないのは逆に怪しい事この上無いですよ。

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  • 本業の勤務先に副業が絶対ばれない方法はないとお考え下さい。 人的要素(目撃 告げ口)などもあるためです。 また バイトの収入がお給料であれば 副業を行った翌年の本業での 住民税特別徴収に副業分も上乗せされますので バレる可能性があると お考えになった方が無難です。

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    なるほど:1

  • アルバイトなら基本わかります 住民税は特別徴収ですので通知が来ます 下記回答者さんが回答してますが、 あなただけそのバイト先が別途対応してくれるのならです 雇用形態がアルバイトなら個人の意思で住民税は変えられません 業務委託や個人事業主などで報酬を得るのなら普通徴収です (例えばウーバーイーツなどの配達員・個人で依頼を受けて行う仕事ココナラなど雑所得など)

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  • バイト代を給与所得としてではなく依頼報酬として出してもらう。 確定申告で本業分は給与所得として源泉徴収票の内容を書き写し、副業分は雑所得として計上する。 その際、「住民税を自分で納める(普通徴収)」として申告する。ちなみに本業分はこれを選んでも給料から天引き(特別徴収)されるので心配無用。 副業したことで増えた分の住民税の通知は自宅に届くんで納税する。 あとは見られないよう、噂が伝わらないよう気を付けるくらいかな。

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